古物商許可申請情報
古物商許可・古物市場主・古物競りあっせん業
8.古物競りあっせん業の届出など
ネット上でオークションサイトを運営する場合は、古物競りあっせん業の届出が必要です。
更に、古物競りあっせん業を営む方で、その業務方法が「国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準」に適合している場合、公安委員会の認定を受けることができます。
その場合は古物競りあっせん業の認定申請が必要になります。
古物競りあっせん業の認定を受けると、官報に公示され、サイト上に認定を受けている旨の認定マークを表示することができます。
【古物競りあっせん業認定マーク】