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古物商許可申請情報

古物商許可・古物市場主・古物競りあっせん業

5.古物商許可が不要な場合

以下の行為を行う場合は、古物商許可は不要です。

・自分の物を売る場合(転売目的で購入した物は含まない)
・自分の物をオークションサイトに出品する場合
・無償でもらった物を売る場合
・相手から手数料等を受け取り、回収した物を売る場合
・自分が売った相手から売った物を買い戻す場合
・自分が海外で買ってきたものを売る場合
* 他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。
* 販売者自身が海外で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば、古物商許可は必要ありません。(ただし、他の業者が輸入したものを国内で買い取って売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるため、古物商許可が必要になります。)


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