一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物のことで政令で定められたものを除く)、もしくは未使用であったとしても、使用するために取引されたもの又はこれらに手入れした物のことを古物と言います。
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