古物商許可申請情報
古物商許可・古物市場主・古物競りあっせん業
4.古物商許可が必要な場合
以下の行為を行う場合は、古物商許可が必要です。
・古物を買い取り、それを売る場合
・古物を買い取り、一部(部品等)を売る場合
・古物を買い取り、レンタルする場合
・古物は買い取らず、売れた後に手数料を得る場合(委託売買)
・古物を別の物と交換する場合
・これらをネット上で行う場合
例として、リサイクルショップ、アンティークショップ、金券ショップの運営や中古車、中古オートバイ、古美術品、古着、古本、中古ゲームソフトなどの販売、更にはネットオークションやフリーマーケットを商業として出品する場合などが該当します。
(ネットオークションサイトのシステムそのものを運営する場合は、古物競りあっせん業の届出が必要です。)