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古物商許可申請情報

古物商許可・古物市場主・古物競りあっせん業

3.古物商許可とは?

古物の売買、交換等を目的とする事業(委託を含む)を始める際には、営業所の所在する都道府県ごとに各都道府県公安委員会より古物商の許可を得る必要があります。

あくまでも都道府県ごとの許可なので、許可を受けている都道府県内であれば、営業所ごとの許可は必要ありません。
また、新たに営業所を増やす場合には、営業所を新設した旨の変更届を提出する必要があります。

ネット上での売買等(ネットオークションやネットショップ等)で店舗を構えない場合は自宅等が営業所となり、やはり古物商の許可が必要となります。

無許可で行った場合は営業違反となり、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられる場合があります。


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